税金の知識:2.住宅取得時の税金

住宅取得時にかかる税金の特例措置

土地・建物を購入する場合には売買契約書、建物を建築する場合には工事請負契約書に印紙税が発生いたしますが、平成30年3月31日までに作成される売買契約書および工事請負契約書については印紙が軽減されます。
所有権の保存・移転登記および住宅ローンの抵当権設定登記時にも登録免許税が課税されますが、一定の要件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税額が軽減されます。
土地・建物を取得(増改築を含む)した場合には、不動産取得税が課税されることになります。ここで不動産の取得とは、所有権を取得することをいい、登記の有無は問いません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されますが、相続による取得については課税されません。
支払いは、住民票の移動後となります。・・・詳しくは住宅取得後にかかる税金を参照願います

住宅取得にかかる消費税

消費税は、消費される物品ないしは役務の提供が課税対象となるので、建物の購入金額、請負工事金額、不動産仲介手数料には消費税が課税されることになります。ただし、土地につきましては消費税は非課税とされています。
消費税の税率は、国税である消費税が6.3%と地方消費税1.7%を合わせた8%であり、不動産価格は消費税を含んだ総額で表示されており、内訳は消費税の税抜価格に消費税8%を加算した金額となっています。ただし、個人間(媒介)の中古住宅売買においては消費税は非課税となっています。
マンション価格においては、一般的に土地と建物をを合わせた金額で表示されるが、消費税は、土地に対して課税されずに建物に対してのみ課税されるために、消費税の金額を確認することにより、建物の本体価格を逆算して求めることができます。ただし、個人間の中古売買では消費税は非課税となりますので、この方法では計算できません。

税金の特例措置

●印紙税(国税)
契約書記載金額   印紙税額  
工事請負金額   売買契約書  住宅ローン契約書
 100万円超200万円以下  400円(200円)   2,000円(1,000円)   2,000円
 200万円超300万円以下  1,000円(500円)
 300万円超500万円以下  2,000円(1,000円)
 500万円超1,000万円以下  10,000円 (5,000円)  10,000円
 1,000万円超5,000万円以下  15,000円(10,000円)  20,000円
 5,00万円超1億円以下  45,000円(30,000円)  60,000円
 1億万円超5億円以下  80,000円(60,000円)  100,000円
 記載金額のないもの 200円  
 *平成26年4月1日から平成30年3月31日までは()内の金額となります。

●登録免許税(国税)
 登記の種類・原因  税率  軽減税率(住宅)
 所有権の保存登記  0.4%  0.15% *1(0.1%)







記 
 相続、遺贈、合併  0.4%  ー
 贈与  2.0%  ー
売買    土地2.0%
 <特別措置>
  1.5%(H25.4.1〜H27.3.31)
家屋2.0%
   0.3% *2(0.1%)
抵当権設定登記   0.4%  0.1%(家屋のみ)
【軽減税率の適用要件】
 ●個人が平成27年3月31日までに新築またしゃ取得してもっぱら自己の居住用の家屋であることとします。
 ●新築住宅は、床面積50u以上(登記簿面積)
 ●中古住宅は新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内で床面積50u以上(登記簿面積)
 「地震対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに適合する一定の既存住宅」の要件を満
  たせば、築年数問わない

 ●新築または取得後1年以内の登記であること
 ●市区町村長が発行する住宅洋家屋証明書が必要
 *1 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は、平成28年3月31日まで0.1%
 *2 認定長期優良住宅の共同住宅、認定低炭素住宅は、平成28年3月31日まで0.1%
    なお、認定長期優良住宅の戸建ては、平成28年3月31日まで0.2%


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