固定資産税の適正チェック

固定資産税の適正チェックは重要です!
自治体の間違いで固定資産税を過大に払わされている方が非常に多くいらっしゃいます。年間の固定資産税額が50万円以上の方は一度調べてみましょう。

固定資産税の適正チェックサービス

固定資産税は、賦課課税方式を取っている税ですが、間違った課税評価に基づいた納付書が送られてくることが実は頻繁に起こっています。

1.当センターの「マイホーム購入サポートパック」のお客様につきましては、マイホーム購入後に初めて送られてくる固定資産税課税明細書に基いて固定資産税の課税評価が適正であるかのチェックをさせていただきます。評価に誤りがある場合には、訂正のお手伝いをさせていただきます。
2.お支払いの固定資産税につきまして疑問をお持ちのお客様につきましては、無料で固定資産税の適正チェックをさせていただき、固定資産税の税額に誤りが認められた場合には、還付請求のお手伝いをさせていただきます。

固定資産税の課税誤りの頻度

固定資産税(都市計画税を含む)の課税誤りについて、総務省が平成24年8月に発表した「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」に依りますと、
・ 課税誤りがあった市町村の数は、全国1,544団体のうち97.0%
・ 納税義務者数に占める割合は、土地0.2%、家屋0.2% となっています。
これは、平成21年度から23年度を調査対象期間にして、全国の市町村が土地・家屋に係る固定資産税・都市計画税について、どのくらい課税誤り等があったかを総務省が調査した結果です。今回の調査対象となった納税義務者数は、土地は約2,900万人、家屋は約3,300万人で、課税誤りは土地、家屋とも、その0.2%であったという結果です。

課税誤りの内容

その調査結果によると、課税誤り(税額修正)の主な要因は次のとおりです。

土地の課税誤りの内容
@評価額の修正29.9%
A負担調整措置・特例措置の適用22.9%
B現況地目の修正15.8%

家屋の課税誤りの内容
@評価額の修正 29.7%
A家屋滅失の未反映23.6%
B新増築家屋の未反映 20.6%

固定資産税の過払い金の還付は何年分受けられるか

固定資産税の過払い金の還付期間は、税法では5年、区市町村に固定資産税過誤納返還金取扱要領がある場合には5年超10年以下の範囲で、国家賠償法では20年となっています。
多くの自治体では、「税額を減少させる賦課決定は法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。」(地方税法第17条の5)となっており、また「仮に課税が無効でも還付金請求権は5年で消滅する。」(同18条の2)となっていますので、過払い金の還付は5年分となります。但し、区市町村に固定資産税過誤納返還金取扱要領がある場合には最高10年の範囲で支払われることがあります。
また、最高裁2010年6月3日判決では、「たとえ固定資産税の課税処分の取り消しができなくとも、公務員が職務上の法的義務に違背して評価や税額を過大に決定したならば、地方税法の手続きを経るまでもなく国家賠償請求ができる。」としました。
しかし、差し戻しされた名古屋高裁の判断はまだ出ていません。
従いまして、過払い金の還付には期間の問題がございますので、固定資産税の適正チェックは早ければ早いほど効果が高くなるということになります。

固定資産税の適正化チェック

・固定資産税の適正化チェック
・固定資産税の還付請求

サービス料金:
固定資産税の適正化チェックは無料です。
適正化チェックの結果、(将来的な固定資産税の適正化を含む。)還付請求をされる場合には、現在の課税額と適正課税額の差額の2年分(最低金額30万円)+消費税
※出張相談の場合は、別途1回3、000円+消費税の出張費が必要になります。

まずは、無料相談にお申込みください!
無料相談のお申込み

▲このページのトップへ